
ご提案します
外国人の雇用形態は様々なものがあり、近年政府の政策によりさらに複雑となってきています。
弊社では、これまでに培った豊富な経験と実績をもとに、企業様の事業内容・形態に合わせ、柔軟なご提案させていただきます。
雇用形態
中小企業等の人手不足が深刻化していることから、
我が国では従来、受入れを推進してきたいわゆる高度人材の外国人に限定せず、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人材を受け入れることとし、新たな在留資格「特定技能」を平成31(2019)年4月に創設、以後5年間で約34万5千人の 受入れを見込んでいます。
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技術・人文知識・国際業務
大卒程度の学歴要件を満たし、自然科学や人文科学分野の専門技術職、もしくは母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事する外国人の方を受け入れるための在留資格です。
更新の回数には制限が無く、就労先がある限り日本で働き続けることができます。現在は約29万人の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得者が日本で生活しています。
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特定技能
深刻な人手不足に対応するため、平成31(2019)年4月から新たな在留資格制度「特定技能」が創設 されました。
特定産業分野において就労が認められる特定技能1号と、建設分野、造船・舶用工 業分野での就労が認められる特定技能2号があります。
特定産業分野)①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 (資料)出入国在留管理庁資料
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技能実習
人材育成を通じた開発途上 地域などへの技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進すること を目的とする在留資格です。
「技能実習1号」(技能実習1年目)、「技能実習2号」(技能実習2、3年目)、 「技能実習3号」(技能実習4、5年目)があります。 技能実習1号は、対象職種・作業についての定めはありませんが、技能実習2号、3号へ移行できる 職種・作業について制限があり、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行 規則」に定められた職種・作業(「移行対象職種・作業」)に該当する必要があります。1号から2号へ の移行が可能な職種・作業は、令和元(2019)年5月時点で80職種144作業です。
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特定活動
「特定活動」は、日本に在留する外国人、またはこれから入国して就職したい外国人に対して、出入国在留管理庁が許可する在留資格です。
「特定活動」で認可される代表的な活動例には「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」があります。
令和元年5月30日より、これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行され、「特定活動」は非常に存在感をましています。